投稿日: 2015年9月10日 投稿者: hibinohouritu民法択一 相続 相続法総則 ・相続財産に関する費用は、相続人の過失によるものを除き、その財産の中から支弁する(885条1項)。→相続財産に関する費用は、すべて相続財産の中から支弁するわけではない。!!